補償内容
・PTA行事中に被った、急激かつ偶然な外来の事故によるケガ・食中毒(※1)を補償します。
(※1)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒
・PTA行事への往復途上の事故も対象となります。
※独立行政法人日本スポーツ振興センター法(旧日本体育・学校健康センター法)により給付対象となる傷害は対象となりません。
保障対象者
①生徒・PTA会員(父母会員(※2)・教師会員
②PTA会員(父母会員(※2)・教師会員)の同居の家族
③PTA行事への参加が事前に認められている方(※3)
(※2)父母会員とは、児童・生徒の両親をいいます。ただし、PTA会員が児童・生徒の両親でない場合は、PTA会員名簿に記名された者とします。
(※3)PTA行事に参加するボランティア等をいいます。