PTAの仕組み

◎PTAとは

保護者と教職員が力を合わせて松ノ木中学校を支える組織です

 

PTAの目的

会の目的は、家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長をはかることです。

会の目的が速やかに行われ、生徒の心身の著しい成長をめざして遂げられるよう、活動を行っていく。

 

◎総会

全会員により年度初めに開催され、活動報告や予算の審議。決算の承認などを行う。

 

◎委員総会

委員全員が出席し、各委員会の委員長および副委員長を選出する。

年度始めに1回開催する。

1年間の活動について検討する。


◎運営委員会
PTA活動の重要事項の執行について話し合い、決定する。

年5回程度の開催。(必要に応じて開催)

役員会、専門委員会代表、校長、副校長をもって構成する。

選考委員については必要時に参加。

 

◎役員会

会長 1名(保護者)
副会長3名(保護者2名・教員1名)

書記3名(保護者2名・教員1名)

会計3名(保護者2名・教員1名)

庶務・会計監査3名(保護者2名・教員1名)

前年度に会員の中から選出される。

通常総会(年1回)、運営委員会(年5回程度)、役員会の開催(随時)、PTA活動セミナー出席。


◎学年委員会・専門委員会の活動内容

必要に応じて委員会を開催する。

運営委員会に出席し活動報告等を行う。

杉中P協基礎研修・専門委員会(年3回ほど)、PTA活動セミナーに出席する。

 

【学年委員会】

各クラスから2名選出

委員長1名副委員長2名・会計1名

学校・PTA・委員会からのメール配信。

クラスの意見を吸い上げ運営委員会へ反映させる。

学年活動・懇親会・茶話会を開催。

制服リサイクル(1学年)

上級学校説明会のお手伝い(2学年)

卒業対策(3学年)

 

【専門委員会・広報】

クラスから1名選出(原則として各学級毎に選出)

委員長1名副委員長2名会計1名

広報紙『まつのき』を発行する(発行部数は年度により異なる)。

各行事に撮影及び取材。

 

【専門委員会・校外】

クラスから1名選出(原則として各学級毎に選出)

委員長1名副委員長2名会計1名

納涼祭、大宮八幡宮祭礼、梅里中央公園盆踊りのパトロール、地域清掃への協力。

体育祭自転車整理。

地教連運営委員会へ出席(ふれあいコンサートお手伝い含む3回)。

地域教育懇談事業に参加等。


◎選考委員会

クラスから1名選出(原則として各学級毎に選出)

委員長1名副委員長2名会計1名

次年度役員および庶務・会計監査の選考会、互選会、新役員決定通知。

次年度各委員選出。

選考委員会の委員選出は他の委員会と同様に年度初めに選出。

活動時期は主に10月から役員の選考、次年度各委員選出まで。

 


会則

 

松ノ木中学校PTA会則 設立年月日 昭和52年4月1日

 

第1章 総則

第1条 [名称および事務所]

本会は東京都杉並区松ノ木中学校(以下「本校」という)PTAと称し、

事務所を本校(東京都杉並区松ノ木1丁目4番1号)内に置く。

第2条 [目的]

本会は保護者と教職員が協力し、家庭と学校と社会における生徒の幸福な成長をはかることを目的とする。

第3条 [方針]

本会は教育を本旨とする民主的団体であり、本会や本会員の名を使っては、いかなる営利的、宗教的、政治的な事業にも関与せず、また、学校の管理運営や人事には干渉しない。

 

第2章 会員

第4条 [会員]

本会の会員は本校生徒の保護者および本校教職員をもって構成するなお、その子弟の本校入学、ならびに教職員の本校着任と同時に本会会員となり、子弟の転退学、または卒業、ならびに教職員の転退職と同時に退会するものとする。

 

第3章

第5条 [活動]

本会は第2条の[目的]を達成するために、次の活動を行う。

1.生徒の教育的環境をよくし、生徒の幸福な成長をめざして会員相互の   理解を深め、協力し合うこと。

2.会員相互の親睦をはかり、教養を高めること。

3.校外での生徒の生活指導に力を尽くすこと。

4.その他必要なこと。

第6条 [学年委員会、および専門委員会]

前条の活動を行うため、本会は次の学年委員会、および専門委員会を

おく。

1.学年委員会

学年委員会は各学年、各学級内の連絡を密にし、それに必要な活動をするとともに、生徒の校外生活活動に力を尽くす。

2.専門委員会

ア.広報委員会 本会の広報活動推進に関する活動をする。

イ.校外委員会 生徒の校外における生活指導に関する活動をする。

 令和4年6月30日 一部改正

第4章 役員および委員

第7条 [役員および委員]

本会に次の役員および委員をおく。

1.役員

ア.会長 1名(保護者) イ.副会長 3名(保護者2、先生1)

ウ.書記 3名(保護者2、先生1)エ.会計 3名(保護者2、先生1)

オ.庶務・会計監査 2名(保護者)

2.委員

ア.学年委員 各学級2名ずつ

イ.専門委員 前条の2に示す委員会ごとに、原則として各学級1名ずつ

第8条 [役員の選出]

役員の選出は、役員候補者選考委員会が次の順序でこれを行う。

1.選考委員会は、会員から推薦を受けた候補者および会員からの立候補者の中から、役員候補者を選考し指名する。

2.指名された役員候補につき全会員の承認をうるに必要な手続を3月末までにする。ただし教職員から選出される役員は、学校側で選考し総会で認証される。

3.役員に欠員を生じ、補充を必要とする場合は運営委員会がこれを行う。

第9条 [学年委員、および専門委員の選出]

学年委員は各学級ごとに、専門委員は原則として各学級ごとに互選し、それぞれに委員長1名、副委員長3名(うち1名は先生)を互選する。

第10条 [役員および各委員の任期]

役員および各委員の任期は一か年とし、引き続き一か年だけ重任を妨げない。なお、補欠により就任したものの任期は、前任者の残存期間とする。ただし、学校側の役員、および委員はその限りではない。

第11条 [役員の任務]

1.役員

ア.会 長 会長は本会を代表し、会務を統括する。

イ.副会長 副会長は会長を助け、会長に事故あるときはその代理を務める。

ウ.書 記 書記は諸会議(学年委員会、および専門委員会を除く)の案内作成と発送、議事の記録保管、ならびに庶務的事項等を処理する。

エ.会 計 会計は本会の予算に基づくいっさいの会計事務を処理し、年度経過後はただちに決算書を作成し、監査の承認を経たうえで定期総会において決算報告とする。

オ.庶務・会計監査 庶務はその年度によってP協担当・書記補佐など流動的に仕事を行っていく。会計監査はその年度の会計を監査し、その結果を定期総会において報告する。

第12条 [学年委員、および専門委員の任務]

1.委員長 委員長は委員会を代表し、会議を招集してその司会をする等その運営にあたる。

2.副委員長 副委員長は委員長を助け、委員長に事故あるときはその代理を務める。

3.委 員 委員は委員会の活動計画をたて、これを実施する。

第13条 [校長]

校長はすべての集会に出席することができる。

 

第5章 集会

第14条 [集会]

本会の集会は次のとおりとする。

1.総会 2.役員会 3.運営委員会 4.学年委員会(学級PTA)

5.専門委員会 6.合同委員会 7.臨時委員会

第15条 [総会]

定期総会は毎年度はじめ会長が召集し、次の事項を議決する。

ア.前年度の活動報告、ならびに決算の承認

イ.新年度の予算審議、ならびに承認

ウ.学校側選出の役員の承認

エ.その他の重要事項

第16条 [役員会]

役員会は第7条の1に定める全役員をもって構成し、必要に応じて随時開かれ、緊急やむをえぬ事項について決議施行できるものとする。ただし、次回の運営委員会に報告しなければならない。

第17条 [運営委員会]

運営委員会は前条に示す全役員、各学年委員長、および各専門委員長をもって構成し、必要に応じて会長が召集し、重要事項の施行について協議決定する。

第18条 [学年委員会、および専門委員会]

学年委員会、および専門委員会は各委員会ごとに委員長が必要と認めたときに召集される。

第19条 [合同委員会]

合同委員会は関係ある二つ以上の委員会の委員と役員とをもって構成し、会長が連絡に

必要と認めたときに召集される。

第20条 [臨時委員会]

臨時委員会は運営委員会が必要と認めたときに組織され、目的とする任務の終了と同時に解散する。

第21条 [諸集会の成立]

本会の諸集会の成立は次のとおりとする。

1.総会 総会は全会員の世帯数の1/2以上の出席をもって成立とする。ただし、これは委任状をも含むものとする。

2.その他 役員会・運営委員会・学年委員会・専門委員会・合同委員会・臨時委員会は原則としてそれぞれ、その構成員の1/2以上の出席をもって成立する。

第22条 [諸集会の決議]

諸集会における各種議案は、それぞれ出席者の1/2以上の同意を得て可決される。ただし、賛否同数の場合は議長の一票を得て議する。

第23条 [特例]

特別な事由のある限り、議案を全会員に配布し、書面回答によって全会員の意見を求め、これをもって総会の開催に代えることができる。ただし、この場合も全会員の1/2以上の同意を必要とする。

令和4年6月30日 一部改正

第6章 会計

第24条 [経費]

本会の経費は会費、およびその他の収入をもってあてる。

第25条 [会費]

本会の会費については次のとおりとする。

1.会費の額は総会において決定する。

2.特別な事情のある場合は運営委員会にはかり、会費の減額、または免除することができる。

3.会費の徴収は世帯ごととする。

4.会員は会費を納めることを義務とする。

第26条 [会計年度]

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 令和4年6月30日 一部改正

第7章 付則

第27条 [会則の改廃]

本会の会則は総会の議決を経て改廃する。

第28条 [内規または細則]

運営委員会は役員候補者選考委員会規定、慶弔規定等本会則施行に必要な内規、または細則を定めることができる。

 

[サークル細則]

第1項 各サークルの部員はPTA会員に限る。ただし、顧問またはコーチを置くことができる。

第2項 新サークルを結成するときは、役員会に申し出て運営委員会の承認を得る。

第3項 各サークルは年度末に活動報告を役員会に提出する。

第29条 [本会則の施行]

本会則は昭和52年4月1日より施行する。

付記 平成22年4月1日 一部改正

令和2年10月2日一部改正

令和4年6月30日一部改正

 

松ノ木中学校PTA役員候補者選考内規

第1条 役員の選考は、会則第8条に基づき、この内規の定めるところにより行う。

第2条 選考委員会の構成は次のとおりとする。

1.各学級ごとに、その保護者の中より、互選により各1名ずつ選出する。

2.担当は副校長とする。

3.選考委員会の要請により運営委員はいつでも選考に協力することができる。

第3条 選考委員会は、委員長1名(保護者)、副委員長2名(保護者)を互選により選出する。

第4条 選考委員会の委員の選出、任期及び任務は次のとおりとする。

(選出)年度初めに学年委員・専門委員同様に各学級ごとに互選し委員長1名、副委員長2名を互選する。

(任期)次年度委員選出までとする。

(任務)1.各クラスからの候補者選考手続き

    2.選出された候補者の役職決定の立ち会い

    3.その他必要事項

第5条 候補者の選出母体は次のとおりとする。

1.運営委員会

2.2年在籍の全PTA会員(保護者)

3.1年在籍の全PTA会員(保護者)

(第7条 選出された役員候補は、全PTA会員の過半数の信任をもって承認されたこととする。

第8条 役員経験した保護者の永久免除については次のとおりとする。

1.役員会活動:

一度でも役員活動を担った保護者は、次年度からの役員活動の参加を辞退することができる。一家庭につき一回役員を担えば、生徒が複数在籍していても辞退することができる。

2.委員会活動:

原則として、最低一子一回は参加する。

※役員活動した場合も、辞退することはできない。

付記 平成9年4月1日 一部改正

平成16年3月4日 一部改正

平成30年3月9日 一部改正

令和元年7月13日 一部改正

令和2年10月2日一部改正

令和4年6月30日一部改正

 

松ノ木中学校PTA慶弔内規

第1条 本会の慶弔については、会則第28条に基づく本内規の定めるところにより行う。

第2条 本内規の対象は会員、およびその子弟とする。

第3条 弔慰は、次により表す。

1.生徒の場合 金5,000円

2保護者会員の場合 金5,000円

3.教職員会員(以下「職員」という)の場合 金5,000円

4.職員の配偶者、および一親等の場合 金5,000円

第4条 見舞金は、次によりおくる。

1.生徒が授業中に傷害をうけ、10日間以上入院加療を要する場合 金3,000円

2.職員の公務災害の場合 金3,000円

3.職員の1か月以上の休養を要する疾病の場合 金3,000円

4.会員が災害(災害・水害・その他)にあった場合、その状況に応じ、運営委員会の決議をもっておくる。

第5条 慶祝は、次により表す。

1.職員の結婚の場合 金5,000円

2.名誉表彰などのある場合、運営委員会の決議をもっておくる。

第6条 特別の事情のある場合は、運営委員会で協議して、前項の規定以外に考慮することがある。

第7条 本内規は、昭和61年4月1日より実施する。

付記 昭和52年4月1日 施行

昭和61年4月1日 一部改正

平成16年3月4日 一部改正


松ノ木中学校PTA会則

書面総会で、会計監査は役員として位置付けることに承認をいただいたので、『PTAについて』『会則』の会計監査に関する記述の箇所は、全て会計監査を役員として位置付ける記述に変更しています。
※今年度は会則を現状に合わせた形にしましたが、いただいたご意見の中に「時間をかけて審議する必要がある」とのことでしたので、引き続き協議検討の必要があると考えています。

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松ノ木中学校PTA会則
松ノ木中PTA校会則(2020・10改正)※PTAのしくみ(2021・2改正).
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